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実用新案法第一条

(目的)
第一条
この法律は、物品の形状、構造又は組合せに係る考案の保護及び利用を図ることにより、その考案を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、実用新案法の目的について規定したものである。特許法の目的とほとんど同じであるが、保護の対象である考案について「物品の形状、構造又は組合せに係る」と特に限定が設けられている点で特許法と異なる(したがって、方法の考案は実用新案制度によっては保護されない)。このような限定を設けることは技術思想である考案を保護するという見地に徹底すればやや問題ではあるが、実用新案制度の永年の運用により実用新案の観念が一般に形成されているので、その事実を尊重し、みだりに実用新案権の対象である考案の範囲を拡げることを避けたためである。また特許法では技術思想の創作のうち高度のものを発明と定義しているが、この法律ではそのような定義がなく、物品の形状、構造又は組合せに係る考案であれば程度のいかんを問わず独立権を付与するものとしている。
[字句の解釈]
1 <形状>外部から観察できる物品の外形をいう。
2 <構造>物品の機械的構造を意味し、いわゆる物品の化学構造のようなものを含まない。構造に関して実用新案登録が行われる例がもっとも多い。
3 <組合せ>単独の物品を組み合わせて使用価値を生じしめたものをいう。たとえば、ボルトとナット、かるたのようなものをいう。
[参考]
<実用新案制度の存在意義>三条の解説で述べるように、実用新案権の対象である考案が特許権の対象である発明と同性質の技術的思想であるということになると、それに関連して実用新案法そのものの存在意義についての問題が生じる。保護の対象が同一であり、しかも保護の方法も一定期間の独占権を与えるもので両者は同一であるから、すべてを特許法で処理することも理論上は可能である。したがって、この際、実用新案法を廃止し、従来同法の保護を受けていたものはすべて特許法および意匠法に吸収してはどうかという意見が三四年法制定時審議会で強く主張された。しかしながら、第一に、すべての技術的思想を特許法および意匠法によって処理することになると、特許されるべき発明の水準はいきおい低下せざるをえない。なぜなら、あまりに高い特許発明の水準を設定すれば、相当部分の発明(これまで実用新案制度で保護されていた程度のもの)はその水準に到達することができず、独占権を与えられないことになるであろうが、これによって創作活動が沈滞するからである。したがって、発明の水準をある程度高く維持しながら同時に創作意欲の減退の防ぐためには、特許制度とは別の簡便な制度を設けて比較的程度の低い発明を保護することが合理的と考えられる(ドイツにおいて、特許法制定後数年して実用新案法が制定されたのも、発明の高度の水準を維持する要請にもとづくものといわれている)。第二に、特許庁への出願件数のうち実用新案の出願も多いという事実から明らかなように、実用新案制度の利用度はきわめて高い。以上のように実用新案制度を廃止しても特許法および意匠法によって十分な保護が与えられるかどうかについて疑問があるばかりでなく、利用度の高い制度を廃止することの妥当性も政策的にみて疑わしい。むしろ、実用新案制度をなお存置することが社会の実情に適合するものと考えられたのである。
 なお、最近における実用新案登録出願の出願件数の減少、出願から比較的早期に実施され、ライフサイクルも短い技術の適切な保護の観点から、平成五年の一部改正において、実用新案制度は、実体的要件についての審査を行うことなく、早期に登録を行う制度に改正されたため、実用新案制度は、特許制度とは別の異議を有することとなった。(青本17版)
最終更新:2010年02月22日 10:43
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