(定義)
第二条
この法律で「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。
2 この法律で「登録実用新案」とは、実用新案登録を受けている考案をいう。
3 この法律で考案について「実施」とは、考案に係る物品を製造し、使用し、譲渡し、貸し渡し、輸出し若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為をいう。(改正、平成六法律一一六、平一八法律五五)
旧法との関係 該当条文無し
趣旨
本条は、この法律において特に重要な用語を定義した規定である。なお、三項については、平成六年の一部改正において、
特許法二条三項の改正にあわせ、譲渡若しくは貸渡しの申出が実施の定義に追加された。
また、平成一八年の一部改正において、考案の「実施」行為に「輸出」を追加した(特二条の[趣旨]参照)。
[字句の解釈]
<考案>発明と同じく自然法則を利用した技術的思想の創作である。発明は「高度の技術的思想」と定義されているが、考案については「高度」という限定の用語がなく、技術的思想であれば高度のものも低度のものも含まれる。自然法則を利用した技術的思想については特許法二条の[趣旨]を参照されたい。(青本17版)
最終更新:2010年02月22日 11:06