(手続の却下)
第二条の三
特許庁長官は、前条第四項、第六条の二[補正命令]又は第十四条の三[明細書等の訂正]の規定により手続の補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないときは、その手続を却下することができる。
(本条追加、平五年法律二六、改正、平八法律六八、平一六法律七九)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、従来の
実用新案法で五五条二項において準用していた
特許法一八条一項と同じく、手続を却下することができる場合について規定したものである。
平成五年の一部改正においては、二条の二第三項各号に規定する方式要件に違反する場合に加え、六条の二に規定する基礎的要件を欠く出願についても補正命令の対象とすることから、本条においては、これらの補正命令に応じない場合、特許庁長官は手続を却下することができることを規定した。
なお、平成五年の一部改正にいては、審査請求制度が廃止されたため、第三者による審査請求を受けて補正をした出願人が必要な追加料金を納付しない場合に出願を却下することを定めた特許法一八条二項に相当する規定は設けられていない。
平成八年の一部改正においては、「無効」を「却下」に改めたが、これは特許法一八条の改正と同趣旨のものである。
平成一六年の一部改正においては、訂正に係る補正命令の規定(一四条の三)が新設されたため、その補正命令に応じない場合の却下の規定が追加された。また、二条の二の項の位置が移動したことによる改正も行われている。(青本17版)
最終更新:2010年02月23日 07:59