(法人でない社団等の手続をする能力)
第二条の四
法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
一 第十二条第一項に規定する実用新案技術評価の請求をすること。
二 審判を請求すること。
三 審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。
(本条追加、平五法律二六)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、平成五年の一部改正において新たに設けられたものであり、法人でない社団等の手続をする能力について規定したものである。従来は、五五条二項において
特許法六条を準用していたが、平成五年の一部改正において、実体的な要件についての審査が廃止されることに伴い、審査請求、異議申立てが廃止されるとともに新たに、実用新案技術評価の請求が設けられるため、準用形式を改め、新たに規定することとしたのである。
法人でない社団等については、権利能力がなく、権利者とはなり得ないが、実用新案技術評価の請求は、審理請求と同様、何人にもその請求を認める(一二条一項)ものであるため、一号として規定することとした。
その他の手続については、特許法六条一項三号及び四号並びに二項に規定するものと同内容である。なお、一項二号、三号及び二項中「審判」、「再審」とは、無効審判(三七条一項)及びその確定審決に対する再審である。(青本17版)
最終更新:2010年02月23日 08:09