(実用新案登録の要件)
第三条
産業上利用することができる考案であつて物品の形状、構造又は組合せに係るものをした者は、次に掲げる考案を除き、その考案について実用>新案登録を受けることができる。
一 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた考案
二 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において公然実施された考案
三 実用新案登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された考案又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた>考案
(改正、平一一法律四一)
2 実用新案登録出願前にその考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる考案に基いてきわめて容易に考案することができたときは、その考案については、同項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。
旧法との関係 一条、三条
趣旨
本条は、実用新案登録の要件について規定したものである。旧法と異なり「之ニ類似スルモノ」という表現がないのは、実用新案登録の対象を考案に改めたことに関連する。すなわち、外部に現れた物品の型が類似するものは考案としては同一のものと考えられるので、特に類似のものについて表現するまでもないからである。また
特許法二九条二項が「容易にすることができる」となっているのに対し、本条二項は「きわめて容易にすることができる」と規定しているが、これは特許法の場合よりも程度の低い考案でも実用新案登録をしてよいと考えたためである。その他詳細については特許法二九条の[趣旨]を参照されたい。
なお、平成一一年の一部改正において、特許法において、公知・公用の地理的基準を国内から世界へ拡大し、インターネット等に開示されている発明についても公知判断の資料として追加したことに伴い、同様の改正を行った。
[参考]
<実用新案登録の対象について>旧法は「物品ニ関シ形状、構造又ハ組合ハセニ係ル実用アル新規ノ型ノ工業的考案ヲ為シタル者ハ其ノ物品ノ型ニ付実用新案ノ登録ヲ受クルコトヲ得」(一条)と規定していた。「型」という用語はそれ以前の
実用新案法においてはなく、旧法ではじめて規定された用語である。こうした沿革から考えると、旧法は「型」を実用新案法の中核としていたようにみえる。しかし、旧法も必ずしも「型」に徹底して構成されていたわけではなく、「左ニ揚クル実用新案ニ付テハ之ヲ登録セス」(二条)「同一又ハ類似ノ実用新案ニ付テハ最先ノ出願者ニ限リ登録ス」(四条)というように、具体的な物品の型の背後にひそむ抽象的な考案を顧慮して規定したと思われる条文もあった。したがって、旧法の解釈上も、登録要件も型について判断すべきであり、作用効果を考慮する必要はないとする「型」の見地に徹底した説、たとえ「型」にいちじるしい相違があってもその根底をなす考案が同一であれば実用新案登録をすべきでないという説等、さまざまな解釈があった。制度の根本にふれる問題についてこうした解釈の不統一があるのは一般大衆、考案者にとって不便きわまりないので、制度の明確化が要望されたのであるが、「型」に重点をおくか考案に重点をおくかということになると、産業の発達に寄与することが目的とする制度の目的からみて後者のほうがより適切であると考えられたのである。したがって、実用新案登録の対象も考案であると考えられたのである。したがって、実用新案登録の対象も考案であると規定したのである(三条)。(青本17版)
最終更新:2010年02月24日 10:23