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実用新案法第三条の二

(同前)
第三条の二
実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明は除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りではない。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四)
(本条追加、昭四五法律九一)

旧法との関係 当該条文なし
趣旨
 特許法二九条の二の[趣旨]参照。なお、本条は昭和四五年の一部改正において新設された規定で、後願の出願後に出願公開された先願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている考案(又は発明)と同一の考案についての後願は拒絶される旨を定めてものである。また、本条は、平成五年の一部改正において出願公開及び出願公告制度が廃止され、実用新案公報(「実用新案公報」と定義している)が発行されることとされたことに伴う改正がなされ、さらに平成六年の一部改正においては、特許法において、外国語書面出願制度が導入され、出願公告制度が廃止されたことに伴う改正が行われた。
 なお、平成一四年の一部改正において、実用新案法五条二項の「明細書」から「実用新案登録請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本17版)
最終更新:2010年02月24日 11:03
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