(実用新案登録を受けることができない考案)
第四条
公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある考案につちえは、第三条一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。(改正、昭四五法律九一)
旧法との関係 二条
趣旨
本条は、実用新案登録を受けることができない考案について規定したものである。旧法は「菊花御紋章ト同一又ハ類似ノ形状ヲ有スルモノ」を登録しないことにしていたが、このようなものは「きわめて容易に考案することができるもの」に該当し三条二項によって拒絶されることになると考えられるので本条からは除外した。その他の点については特許法三二条の[趣旨]を参照されたい。(青本17版)