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実用新案法第五条

(実用新案登録出願)
第五条
実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
一 実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 考案者の氏名及び住所又は居所
(改正、平八法律六八、平一〇法律五一)
2 願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。(改正、平二法律三〇、平一四法律二四)
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 考案の名称
二 図面の簡単な説明
三 考案の詳細な説明
(改正、平二法律三〇、平一四法律二四)
4 前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。(改正、平二法律三〇、平六法律一一六、平一一法律一六〇)
5 第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四)
6 第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
二 実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
(改正、昭五〇法律四六、昭六二法律二七、平二法律三〇、平六法律一一六、平一一法律一六〇)
7 第二項の要約書には、明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した考案の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。(本項追加、平二法律三〇、改正、平一一法律一六〇)

旧法との関係 施規一条、二条
趣旨
 特許法三六条の[趣旨]参照。なお、昭和六二年の一部改正により、特許法において多項制の改善が行われたことに伴い、特許法と類似の法体系をとる実用新案法においても同様の改善が行われた。また、平成二年の一部改正により、特許法において特許出願をする際に要約書を提出することを義務付けたことに伴い、実用新案法においても同様の改正が行われた。さらに、平成六年の一部改正により、特許法において明細書の記載要領の改正が行われたことに伴い、実用新案法においても同様の改正が行われた。
 また、平成八年の一部改正では、一項一号中から「法人にあつては代表者の氏名」を削除し、改正前の一項二号「提出の年月日」を削除した。さらに、平成一〇年の一部改正では、改正前の一項二号「考案の名称」を削除した。
 平成一四年の一部改正では、特許法三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」を分離したことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。
 四項、六項四号及び七項の委任を受けて実用新案法施行規則三条、四条及び六条の規定が設けられる。
[字句の解釈]
 特許法三六条の[字句の解釈]参照。(青本17版)
最終更新:2010年02月24日 14:09
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