(同前)
第六条
二以上の考案については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより考案の単一性の要件を満たす一群の考案に該当するときは、一の願書で実用新案登録出願をすることができる。
(改正、昭六二法律二七、平一五法律四七)
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、平成一五年の一部改正により、
特許法において発明の単一性の規定をPCTの規定ぶりと調和したものとするために改正されたことに伴い、
実用新案法においても特許法と同様の改正が行われたものであるから特許法三七条[趣旨]を参照されたい。(青本17版)
最終更新:2010年02月25日 03:45