アットウィキロゴ

特許法第一五条

(在外者の裁判籍)実意商
第一五条
在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。(改正、平八法律一一〇)

旧法との関係 二二条
趣旨
本条は、日本国内に住所も居所も有しない者の特許権等について訴えを提起する場合の裁判籍を規定したものである。この条文に関連するものとして民事訴訟法五条四号は「日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え」は、「請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地」を管轄する裁判所に提起することができる旨を規定しているが、特許権については、その権利者が日本国内に住所も居所も有してない事例はきわめて多く、しかも無体財産権であるところから財産の所在地というものがない。したがって、本条のような規定が民事訴訟法五条四号の規定のほかに必要なわけである。
 なお、本条は平成八年の民事訴訟法の改正に伴い改正されたが、これは、引用する民事訴訟法の条番号を変更したものであり、実質的な内容変更を伴うものではない。
[字句の解釈]
1<在外者> 日本国内に住所も居所も有しない者をいう(八条)。
2<特許権その他特許に関する権利> 旧法は特許権についてのみ規定しているが、専用実施権、通常実施権さらにはこれらを目的とする質権についても同様に考えるべきもので、これらを排除すべき理由もないのでこのように改めた。(青本第17版)
最終更新:2009年09月30日 21:21
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。