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実用新案法第七条

(先願)
第七条
同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。
2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。(改正、平五法律二六)
3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。
4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。(改正、平八法律六八、平一〇法律五一)
5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審判が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りではない。(本項追加、平一〇法律五一)
6 考案者又は発明者でない者であって実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しないものがした実用新案登録又は特許出願は、第一項から第三項までの規定の適用については、実用新案登録又は特許出願でないものとみなす。
7 特許法第三十九条第四項[同日出願の場合の協議]の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。
(改正、昭五三法律三〇、平五法律二六)

旧法との関係 四条
趣旨
 本条は、先願及び同日に二以上の出願があったときの取扱いについて規定したものである。
 従来は、一考案一登録の原則から、同日出願であることが実体審査において認められた場合、特許庁長官が協議命令を行うことにより(旧六条)、出願人の協議により定めた一の出願人のみが登録を受けることとするとともに、協議が整わない場合には、いずれも拒絶または無効理由(旧一一条及び三七条)が生じていた。
 平成五年の一部改正においても、同様に一考案一登録の原則は維持したが、実体的要件についての審査は行わないこととしたため、協議命令を行うことは不可能であることから、協議命令の規定を廃止し(旧六項及び七項)、協議命令を前提に、出願人の協議により定めた一の出願人のみが登録を受けることを認めた規定を改め、登録を受けた実用新案は、ともに無効理由を有することとした(二項)。ただし、一方又は他方の権利が訂正された場合には、遡及的には非同一の考案についての実用新案登録出願が行われたことになる(一四条の二第三項)ため、無効理由が解消することとなる。
 なお、同一の考案又は発明について同日に二以上の特許出願及び実用新案登録出願があったときは、特許法三九条四項、七項及び八項の規定により、特許出願についての実体審査において協議命令を行い、協議不成立の場合、いずれも拒絶又は無効理由(三七条一項二号、特許法四九条二号、同一二三条一項二号)が生じることとなる。
 また、平成八年の一部改正において、四項中の「無効」を「却下」に改めたが、これは二条の三において「無効」を「却下」に改め、二条の五第二項で準用する特許法で準用する特許法一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。
 さらに、平成一〇年の一部改正において、拒絶確定出願等の先願の地位の見直しが行われたことに伴い(特三九条の[趣旨]参照。)、四項に出願が放棄された場合について規定し、五項に、特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合に、特許出願は初めからなかったものとみなすこと、及び同一発明同日出願で協議不成立のため拒絶が確定した出願の、第三者による後の実用新案登録出願又は協議不成立となった同一人による実用新案登録出願が権利を取得することを防止するために、同一発明同日出願で協議不成立の場合に限り、先後願の判断において先願として取り扱う旨の規定を追加した。なお、六項及び七項は五項の新設に伴い条文移動したものである。(青本17版)
最終更新:2010年02月25日 18:02
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