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実用新案法第八条

(実用新案登録出願に基づく優先権主張)
第八条
実用新案登録を受けようとする主張は、次に掲げるその実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録出願又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同法第一項の外国語書面)に記載された考案に基づき優先権を主張することができる。
一 その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第十一条第一項において準用する特許法第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合(改正、平五法律二六、平一四法律二四、平一六法律七九)
三 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取下げられ、又は却下されている場合(改正、平五法律二六、平八法律六八)
四 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その実用新案登録出願の際に、第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合(本号追加、平五法律二四)
(改正、平六法律一一六、平一四法律二四)
2 前項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願に係る考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が特許法第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が前項若しくは同法第四十一条第一項[特許出願等に基づく優先権主張]の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項[パリ条約による優先権主張の手続]若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項[パリ条約の例による優先権主張](第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定のよる優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録出願の範囲若しくは特許請求の範囲または図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)についての第三条、第三条の二本文[実用新案登録の要件]、前条第一項から第三項まで、第十一条第一項において準用する同法第三十条第一項から第三項まで[発明の新規性の喪失の例外]、第十七条[他人の登録実用新案等との関係]、第二十六条において準用する同法第六十九条第二項第二号[特許権の効力が及ばない範囲]、同法七十九条[先使用による通常実施権]、同法第八十一条及び同法第八十二条第一項[意匠権の存続期間満了後の通常実施権]並びに同法第三十九条第三項及び第四項[先願]並びに第七十二条[他人の特許発明等との関係]、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条[他人の登録意匠等との関係]、第三十一条第二項及び第三十二条第二項[意匠権等の存続期間満了後の通常実施権]並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条[他人の特許権等との関係]並びに第三十三条の二第三項及び第三十三条第三項[特許権等の存続期間満了後の商標を使用する権利](同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該実用新案登録出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。(改正、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一)
3 第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載された考案のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(当該先の出願が特許法三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合であつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案(当該先の出願が第一項若しくは同法第四十一条第一項の規定による優先権の主張又は同法第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された考案を除く。)については、当該実用新案登録出願について実用新案掲載公報の発行がされた時に当該先の出願について実用新案掲載公報の発行又は出願公開がされたものとみなして、第三条の二本文[実用新案登録の要件]又は同法第二十九条の二本文[特許の要件]の規定を適用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四)
4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
(本条追加、昭六〇法律四一)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 特許法四一条の[趣旨]参照。
 本条は、平成五年の一部改正において、それまで七条の二に規定されていたものが移動したものである。
 平成六年の一部改正においては、先の出願が外国語書面出願である場合に、外国語書面に基づき優先権の主張の効果が発生する旨を規定するとともに、先の出願がパリ条約の例による優先権(特四三条の二、実一一条)の主張を伴う場合には、パリ条約による優先権の主張を伴う場合と同等に取り扱うための改正等を行った。
 平成八年の一部改正においては、一項三号中の「無効」を「却下」に改めたが、これは前条四項の改正と同趣旨のものである。
 なお、平成一四年の一部改正において、実用新案法五条二項の「明細書」から「実用新案登録請求の範囲が」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。
 また、平成一六年の一部改正において、分割出願及び変更出願と同様に、実用新案登録が基づく特許出願は優先権主張の基礎出願とすることはできないことが規定された。(青本17版)
最終更新:2010年02月26日 19:33
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