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実用新案法第一一条

(特許法の準用)
第一一条
特許法三十条(発明の新規性の喪失の例外)、第三十八条(共同出願)、第四十三条から第四十四条まで(パリ条約による優先権主張の手続等及び特許出願の分割)の規定は、実用新案登録出願に準用する。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六)
2 特許法第三十三条並びに第三十四条第一項、第二項及び第四項から第七項まで(特許を受ける権利)の規定は、実用新案登録を受ける権利に準用する。
3 特許法第三十五条(職務発明)の規定は、従業者、法人の役員又は国家公務員若しくは地方公務員がした考案に準用する。

最終更新:2010年02月27日 08:19
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