(実用新案技術評価の請求)
第一二条
実用新案登録出願又は実用新案登録については、何人も、特許庁長官に、その実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案に関する技術的な評価であつて、第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二[実用新案登録の要件]並びに第七条第一項から第三項まで及び第七項[先願]の規定に係るもの(以下「実用新案技術評価」という。)を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係る実用新案登録出願又は実用新案登録については、請求項ごとに請求することができる。(改正、平一〇法律五一)
2 前項の規定による請求は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判による無効にされた後は、この限りではない。(改正、平一五法律四七、平一六法律七九)
3 前二項の規定にかかわらず、第一項の規定による請求は、その実用新案登録に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規程による特許出願がされた後は、することができない。(本項追加、平一六法律七九)
4 特許庁長官は、第一項の規程による請求があつたときは、審査官にその請求に係る実用新案技術評価の報告書(以下「実用新案技術評価書」という。)を作成させなければならない。(本項追加、平一六法律七九)
5 特許法第四十七条第二項の規定は、実用新案技術評価書の作成に準用する。(改正、平成一六法律七九)
6 第一項の規定による請求は、取り下げることができない。(改正、平一六法律七九)
7 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者から第一項の規定による請求があつた後に、その請求に係る実用新案登録(実用新案登録出願について同項の規定による請求があつた場合にその実用新案登録出願に係る実用新案登録を含む。)に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その請求は、されなかつたものとみなす。この場合において、特許庁長官は、その旨を請求人に通知しなければならない。(本項追加、平一六法律七九)
(改正、平五法律二六)