アットウィキロゴ

実用新案法第一四条の三

(訂正に係る補正命令)
第一四条の三
特許庁長官は、訂正書(前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
一 その訂正書に添付した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組み合わせに係るものでないとき。
二 その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載している事項により特定される考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
三 その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が第五条第六項第四号又は第六条に規定する要件をみたしてないとき。
四 その訂正書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。
(本条追加、平一六法律七九)

最終更新:2010年03月06日 23:36
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。