(手続をする能力がない場合に追認)実意商
第一六条
未成年者(独立して法律行為をすることができる者は除く。)又は成年被後見人がした手続は、法定代理人(本人が手続をする能力を取得したときは、本人)が追認することができる。(改正、平一一法律一五一)
2 代理権がない者がした手続は、手続をする能力がある本人又は法定代理人が追認することができる。
3 被保佐人が保佐人の同意を得ないでした手続は、被保佐人が保佐人の同意を得て追認することができる。(改正、平一一法律一五一)
4 後見監督人がある場合において法定代理人がその同意を得ないでした手続は、後見監督人の同意を得た法定代理人又は手続をする能力を取得した本人が追認することができる。
旧法との関係 該当条文なし
趣旨
本条は、手続をする能力のない者がした手続の追認について規定したものであり、七条の七条の規定と対応するものということができる。七条は未成年者、成年被後見人等の手続をする能力について規定しており、同条に違反してされた手続きは無効であるが、本条はその瑕疵の補完の方法として追認の手続を定めたものである。本条の規定に基づいて追認された場合は、前にされた手続は追認のときから有効になるのではなく、前の瑕疵ある手続がされた時にさかのぼって有効になるのである。本条の追認は、追認権者の側から自発的にすることができることはいうまでもないが、次条三項又は一三三条二項の規定により特許庁長官又は審判長は、手続が七条に違反してされているときは相当の期間を指定してその手続を補正すべきことを命ずることができることになっている。
本条の規定による追認は、一八条又は一三三条の規定による却下処分があった後はすることができず、また、追認をするには過去の手続を一体としてしなければならず、その中にある行為のみを追認して他の行為は追認しないというような選択肢は許されない。
[字句の解釈]
1<追認> 民事訴訟法三四条二項の場合と同様未成年者、無権代理人等が手続をした時にさかのぼって有効となるものであり、追認の時から有効となるのではない。
2<未成年者、成年被後見人、法定代理人、被保佐人、後見監督人> 七条参照(青本第17版)
最終更新:2009年09月30日 21:22