(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第二〇条
次の各号のいずれかに該当するものであつて、特許法第百二十三条第一項[特許の無効審判]の特許無効審判(以下この項において単に「特許無効審判」という。)の請求の登録前に、特許が同項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における実用新案権又はその際現に存在する専用実施権について通常実施権を有する。
一 実用新案登録に係る考案と特許に係る発明とが同一である場合において、特許を無効にした場合における原特許権者(改正、平五法律二六)
二 特許を無効にしてその発明と同一の考案について正当権利者に実用新案登録をした場合における原特許権者(改正、平五法律二六)
三 前二項に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権に若しくは専用実施権についての特許法第九十九条第一項の効力を有する通常実施権を有する者(改正、平五法律二六)
(改正、昭五三法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六、平一六法律七九)
2 当該実用新案権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。