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実用新案法第二三条

(公共の利益のための通常実施権の設定の裁定)
第二三条
登録実用新案の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その登録実用新案の実施をしようとする者は、実用新案権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。(改正、昭四六法律九六)
2 前項の協議が成立せず、又は協議することができないときは、その特許実用新案の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。(改正、平一一法律一六〇)
3 特許法第八十四条、第八十五条から第九十一条の二まで(裁定の手続等)の規定は、前項の裁定に準用する。(改正、昭三七法律一六一)

最終更新:2010年03月07日 08:00
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