アットウィキロゴ

実用新案法第三〇条

(特許法の準用)
第三〇条
特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。
(改正、平五法律二六、平一一法律四一、平一六法律一二〇)

最終更新:2010年03月08日 18:53
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。