(登録料)
第三一条
実用新案権の設定の登録を受ける者又は実用新案権者は、登録料として、実用新案権者の設定の登録の日から第十五条[存続期間]に規定する存続期間の満了の日までの各年について、一件ごと、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 金額
第一年から第三年まで 毎年二千百円に一請求項につき百円を加えた額
第四年から第六年まで 前年六千百円に一請求項につき三百円を加えた額
第七年から第十年まで 前年一万八千百円に一請求項につき九百円を加えた額
(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平一〇法律五一、平一一法律四一、平一六法律七九)
2 前項の規定は、国に属する実用新案権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
3 第一項の登録料は、実用新案権が国又は第三十二条の二の規定若しくは他の法令の規定による登録料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する登録料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一一法律二二〇、改正、平一五法律四七)
4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
(本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
最終更新:2010年03月09日 09:57