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特許法第一七条の二

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第十七条の二
特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条(拒絶理由の通知)の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
1 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(改正、平五法律二六、平一五法律四七)
二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平一四法律二四)
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平一四法律二四)
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。(改正、平五法律二六、平一四法律二四、平一五法律四七)
(改正、平六、平六法律一一六)
2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前提の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四)
3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(本項追加、平八法律一一六、改正平一四法律二四)
4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。(本項追加、平一八法律五五)
5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五)
6 第百二十六条第五項[訂正の審判]の規定は、前項第二号の場合に準用する。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五)
(本条追加、昭四五法律九一、改正、平五法律二六、平一五法律四七)

旧法との関係 該当条文なし
趣旨
 本条は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる時期及び範囲について定めたものである。
 昭和四五年の一部改正においては、出願公開との関係もあり出願日から一年三月経過後は、原則として補正をすることができないこととし、さらに、審査、審判係属中にいうでも補正ができることとすると審査及び審判の事務が煩雑になること、出願公開により補償金請求権が発生するので第三者の調査の便等も考慮し、その後は拒絶理由通知があった場合等、実際に補正を必要とすると考えれる時期に限り、補正を認めることとした。
 しかしながら、平成六年の一部改正においては、前条において解説したように、補正についての出願日から一年三月の時期的制限を廃止し、また、出願公告制限を廃止し、また、出願公告制度も廃止することとした。一項本文は、これに伴い改正された規定であり、特許査定の謄本の送達があるまでは原則として補正ができる旨を規定するものである。ただし、審査において拒絶理由通知があった後は、従来と同様の理由から、一項ただし書各号に規定する場合に限り補正を認めることとした。
 一号及び三号は拒絶理由通知において指定された意見を申し立てる期間内(通常我が国の出願人の場合六〇日以内)に補正することができることを規定したものであり、平成五年の一部改正において改正されたものである。
 平成五年の一部改正前は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前は、拒絶理由通知の回数に関わらず、その応答期間内であれば、明細書又は図面の要旨を変更しない範囲で特許請求の範囲についても自由に補正することが認められていた(旧四一条)が、この規定の下においては、
(1)特許請求の範囲についての補正が何回も行われると、その都度審査を行うことが必要とされるため、審査遅延をもたらす一因となっていたこと
(2)補正を何回も行う出願と補正を行わない出願との間において、出願の取り扱いの公平性が十分確保されていなかった等の問題を有していた。
 このため、平成五年の一部改正においては、
(1)第一回目の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正についても新規事項を追加する補正を認めないこととするのみで、自由な補正を認めることとすることと
(2)第二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲のものとすること
により、制度の国際的調和、迅速な権利付与及び出願の公平な取扱いが図られることとなった。
 一号は、最初の拒絶理由(第一回目の拒絶理由)が通知された場合に、拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由のある部分を除去することにより特許を受けられる場合があり、実務上は最も補正が必要な場合であり、新規事項の追加をする補正ではない(三項)限り、自由に補正を行うことが認められる。なお、平成一五年の一部改正において、一七四条第一項を削除し、一七四条第二項を第一項に繰り上げたことに伴い、該当箇所を改正した。
 二号は、平成一四年の一部改正において、三六条四項二号に先行技術文献開示義務が親切されたことに伴って、追加されたものである。先行技術文献情報が十分に開示されていないときに発せられる四八条の七の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合がほとんどであると思われる。この場合、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつでも明細書について補正ができるため、補正ができる期間を改めて設ける必要はない。しかし、最初の拒絶理由通知の応答期間経過後に同条の通知がなされることも考えられるので、その場合に明細書の補正ができる期間を明示的に規定することとした。
 三号は、二回以上拒絶理由が通知された場合に、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。この場合、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三号)ことに加え、既に成された審査結果を有効に活用することができる範囲内(四項)に限り、補正を行うことが認められる。
 四号は、審査官の拒絶査定に対し不服の審判を請求した場合、請求の日から三〇日以内に補正することを認めたものである。審査官が出願について拒絶査定をする場合にはあらかじめ拒絶理由を通知するので、その際出願人としては前号の規定により明細書の補正をすることができる。しかし、たとえば審査官の示した拒絶理由との関係ではこの程度特許請求の範囲を減縮すればよいと判断して補正したが、その程度の補正ではやはり拒絶するという審査官の査定が出た場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、その際もう一度、審査官の示した最終的判断にもとづいて補正をすることを認めてほしい、という実務上の要望が強い。そこで審判請求の日から三〇日以内に限って認めることとしたものである。
 この場合も、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三項)ことに加え、既になされた審査結果を有効に活用することがdけいる範囲(五項)に限り、補正を行うことが認められる。
 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。
 二項は、平成六年の一部改正により新設された規定であり、外国語書面出願について誤訳の目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正するときは、一七条四項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないこととし、併せて一九五条別表七号において所定の手数料の納付を義務づけた。
 このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとしたのは、①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、②第三者が外国語書面を参会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからであるからである。三項は、平成五年の一部改正において新設された一七条二項が平成六年の一部改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。従来は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧五三条一項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても得意な規定であった。
 このため、平成五年の一部改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。なお、本項が規定されたことに伴い、明細書等の補正と要旨変更について規定した従来の四〇条及び明細書の要旨を変更しない範囲を定義した従来の四一条は廃止された。
 また、本項には、平成六年の一部改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。
 すなわち、外国語書面出願については、四九条六号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとした上で、本項において、さらに翻訳文に記載されていあい事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを四九条一号において拒絶理由として規定した。これは、過去の特許協力条約に基づく外国語特許出願の実態からみても、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、翻訳文を基準としてその補正が新規事項を追加するのものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。
 ただし、翻訳文に誤訳があったときは、翻訳文に記載された事項の範囲を超えた補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとするため、「誤訳訂正書を提出した場合」を除く旨を規定した。
 また、出願人が誤訳の訂正を目的とした補正をした後に、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合も生じ得る。このため、一旦誤訳訂正書による補正をした場合は、その後の補正ができる範囲を「翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面」と規定することにより、その範囲内であれば再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付をすることなく、手続補正書により補正ができることとした。
 四項は、特許請求の範囲についての補正を制限する規定である。この規定では、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することを禁止している。
 平成一八年の一部改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる二つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件(三七条)の要旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。
 本項の要件が課されるのは「第一七条の二第一項各号に掲げる場合」のみである。したがって、最初の拒絶理由通知を受ける前までにする補正については、本項の要件は課されない。
 本項でいう「拒絶理由通知」とは、「第五〇条(第一五九条第二項(第一七四条第一項において準用する場合を含む。)及び第一六三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知」のことである(一七条の二第一項一号)。したがって、審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審における拒絶理由通知も含まれる。
 また、「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」とは、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示された発明をいう。したがって、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明はこれに含まれない。
 本項に違反した場合、拒絶理由(四九条一号)、及び補正却下の理由(五三条一項)となるが、無効理由とはならない。
 五項も、前項と同様、特許請求の範囲についての補正を制限する規定であり、平成五年の一部改正において旧四項として新設されたものである。この規定では、最後の拒絶理由通知以降の特許請求の範囲についてする補正を、先行技術文献調査の結果等を有効に利用できる範囲内に制限している。さらに、分割出願制度の濫用抑止の観点から、五〇条の二の規定による通知を受けた場合についても同様の制限が課される。
 最後の拒絶理由通知以降、又は拒絶理由通知と併せて五〇条の二の規定による通知を受けた場合に、特許請求の範囲についてする補正は、第一号から第四号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
 一号は、請求項の削除を行う補正は、新たな先行技術調査を必要としないから、これを認めることしたものである。
 二号は、特許請求の範囲の限定的減縮(例えば、発明特定事項を下位概念化するもの)については、既に行った選考技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため、これを認めることとしたものである。
 三号は、誤記の訂正を目的とする補正は、新たに先行技術調査を必要としないから、これを認めることとしたものえである。
 四号は、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を認めることとしたものである。ただし、これを無制限に認めると迅速な審査の妨げになることから、拒絶の理由に示す事項についてするものに制限することとした。
 六項は、前項二号の特許請求の範囲の補正について、一二六条五項(訂正審判)の規定を準用することにより、補正後の発明が独立して特許を受けることができるものであることを要件とすることを規定したものである。
 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。
[字句の解釈]
1 <最初の拒絶理由>原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項に対して、はじめて通知する拒絶理由を含むものは、最初の拒絶理由である。
2 <最後の拒絶理由>原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。
3 <明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内>国際出願法一一条を参考として規定されたものである。同条は、補正は、出願の開示の範囲を超えてしてはならない旨を規定した特許協力条約三四条(2)の規定に相当するものであり、補正により、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項を追加することを認めないことを規定したものである。
4 <請求項に記載した発明を特定するために必要な事項の限定>三六条五項の規定によれば、特許請求の範囲には発明を特定するために必要な事項のすべてを記載しなければならないが、本号では「発明を特定するために必要な事項」と規定し、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲の減縮であって、請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを明確にした。
5 <産業上の利用分野および解決しようとする課題の同一>産業上の利用分野の同一とは、技術分野が一致する場合のほか、課題をより概念的に下位にしたものである場合や課題が同種である場合も含まれる。(青本第17版)
最終更新:2009年10月05日 21:46
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