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実用新案法第三七条

(実用新案登録無効審判)(見出し改正、平一五法律四七)
第三七条
実用新案登録が次の各号のいずれからに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。(本郷追加、平五法律二六)
二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第七項又は第十一条第一項にいて準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき。(改正、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平五法律二六、平一〇法律五一)
三 その実用新案登録が条約に違反したとき。(改正、平五法律二六)
四 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録に対してされたとき。(改正、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六)
五 その実用新案登録が考案者でない者であつてその考案について実用新案登録を受ける権利を承継しないものの実用新案登録出願に対してされたとき。(改正、平五法律二六)
六 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。
七 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。(本号追加、平一六法律七九)
2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十七条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。(本項追加、平一五法律四七)
3 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。(改正、平一五法律四七)
4 審判長は、実用新案登録審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他実用新案登録に関し登録した権利を保有する者に通知しなければならない。(改正、平一五法律四七)

最終更新:2010年03月11日 10:55
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