(答弁書の提出等)
第三九条
審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前条第二項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りではない。(本項追加、平一五法律四七)
3 審判長は、第一項若しくは前項本文の答弁書を受理したとき、又は実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第十四条の二若しくは第七項の訂正があつたときは、その副本を請求人に送達しなければならない。(改正、平一五法律四七、平一六法律七九)
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。(改正、平六法律一一六)
5 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつた場合において、その請求後にその実用新案登録請求に基づいて特許法第四十六条の二第一項の規定による特許出願がされたときは、その旨を請求人及び参加人に通知しなければならない。(本項追加、平一六法律七九)
(改正、平五法律二六)