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実用新案法第四二条

(審判の請求)
第四二条
確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。(改正、平八法律一一〇)
2 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。(改正、平八法律一一〇)

最終更新:2010年03月13日 01:46
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