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実用新案法第四三条

(同前)
第四三条
審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決させたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

最終更新:2010年03月13日 01:50
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