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実用新案法第四四条

(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
第四四条
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない、
2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求前における次に掲げる行為には、及ばない。
一 当該考案の善意の実施
二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為(改正、平一四法律二四)
三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸入のために所持した行為(改正、平一八法律五五)
(改正、平五法律二六、平六法律一一六)

最終更新:2010年03月13日 02:21
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