(
特許法の準用)
第四五条
特許法第百七十三条(再審の請求期間)、第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)並びに第百七十六条(再審の請求登録前の実施による通常実施権)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法第百七十四条第二項中「第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文」とあるのは「実用新案権第三十八条第一項、第三十八条の二第一項本文」と、「第百三十四条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第三十九条第一項、第三項及び第四項」と、「第百六十八条」とあるのは「同法第四十条」と読み替えるものとする。