(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)(見出し改正、平一四年法律二四)
第一七条の四
特許無効審判の被請求人は、第百三十四条第一項若しくは第二項、第百三十四条の二第三項、第百三十四条の三第一項若しくは第二項又は第一五三条第二項[職権による審理]の規定により指定された期間内に限り、第百三十四条の二第一項[明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正]の訂正の請求に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる。
2 訂正審判の請求人は、第百五十六条第一項[審理の終結の通知]の規定による通知がある前(同条第二項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知がある前)に限り、訂正審判の請求書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる。
(本条追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四、平一五法律四七)
趣旨
本条は、訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正できる時期について規定したものである。
本条は、平成六年の一部改正前は旧一七条一項ただし書に規定されていたが、一七条等の条文整理に伴い、本条において新たに規定した。
一項は平成五年の一部改正により追加された規定であり、無効審判の手続において訂正を行う場合の訂正した明細書又は図面の補正ができる時期について規定したものである。この場合は、訂正が認められる期間(答弁書提出機関)が経過した後は、原則として補正を認めず、例外として訂正についての拒絶理由通知に対する応答期間又は職権審理の結果の通知に対する応答期間に限り補正が認められる。
また、平成一五年の一部改正において、答弁書を提出することができる機会及び意見を申し立てることができる機会に関し、一三四条二項、一三四条の二第三項、一三四条の三台一項及び二項を新設し、また訂正の請求に関する規定を従来の一三四条二項から一三四条の二項第一項に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。
二項は、訂正審判において訂正した明細書又は図面の補正ができる時期について規定したものである。この場合は、一項の場合と異なり、審理終結通知がなされるまで(一五六条二項の規定により審理が再開された場合は、再度審理終結通知がなされるまで)は補正を認めることとした。訂正審判の場合に比べ、無効審判の審理対象が頻繁に変更されると、迅速かつ効率的な審理の妨げになる場合が生じうるからである。
さらに、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、旧一項を削除し、旧二項、旧三項はそれぞれ一項、二項に繰り上げた。また、一二三条一項の審判及び一二六条一項の審判を、特許無効審判及び訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。
なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
最終更新:2009年10月06日 23:55