(対価の額についての訴え) 第四八条 第二十一条第二項、第二十二条第三項若しくは第四項又は第二十三条第二項[通常実施権の設定の裁定]の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。(改正、昭五〇法律四六) 2 特許法第百八十三条第二項(出訴期間)及び第百八十四条(被告適格)の規定は、前項の訴えに準用する。 (改正、昭三七法律一四〇、昭五〇法律四六)
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