(国際出願による実用新案登録出願)
第四八条の三
千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約(以下この章において「条約」という。)第十一条(1)若しくは(2)(b)[国際出願日及び国際出願の効果]又は第十四条(2)[国際出願の欠陥]の規定に基づく国際出願日が認められた国際出願であつて、条約第四条(1)(ⅱ)[願書]の指定日に日本国を含むもの(実用新案登録出願に係るものに限る。)は、その国際出願日にされた実用新案登録出願とみなす。
2 特許法百八十四条の三第二項(国際出願による特許出願)の規定は、前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下「国際実用新案登録出願」という。)に準用する。