(国際出願に係る願書、明細書等の効力等)
第四八条の六
国際実用新案登録出願に係る国際出願日における願書は、第五条第一項[実用新案登録出願の願書]の規定により提出した願書とみなす。(改正、昭六〇法律四一)
2 日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における明細書の翻訳文は第五条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲及び外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における請求の範囲の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した実用新案登録請求の範囲と、日本語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面並びに外国語実用新案登録出願に係る国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)及び図面の中の説明の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した図面と、日本語実用新案登録出願に係る要約及び外国語実用新案登録出願に係る要約の翻訳文は同項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平二法律三〇、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四)
3 第四十八条の四第二項又は第四項[条約第十九条に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文の提出]の規定により条約第十九条(1)[国際事務局に提出する範囲の補正書]の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合は、前項の規定にかかわらず、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を第五条第二項の規定により願書が添付して提出した実用新案登録請求の範囲とみなす。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四)
(本条追加、昭五三法律三〇)
最終更新:2010年03月14日 12:07