(図面の提出)
第四八条の七
国際実用新案登録出願の出願人は、国際出願が国際出願日において図面を含んでいないものであるときは、国内処理基準時の属する日までに、図面を特許庁長官に提出しなければならない。(改正、昭六二法律二七)
2 特許庁長官は、国内処理基準時の属する日までに前項の規程による図面の提出がないときは、国際実用新案登録出願の出願人に対し、相当の期間を指定して、図面の提出をすべきことを命ずることができる。(改正、昭六〇法律四一、昭六二法律二七)
3 特許庁長官は、前項の規程により図面の提出をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその提出をしないときは、当該国際実用新案登録出願を却下することができる(改正、平八法律六八)
4 第一項の規定により又は第二項の規定による命令に基づいてされた図面の提出(図面に添えて当該図面の簡単な説明を提出したときは、当該図面及び当該説明の提出)は、第二条の二第一項[手続の補正]の規定による手続の補正とみなす、この場合において、同項ただし書の規定は、適用しない。(改正、平五法律二六)
(本条追加、昭五三法律三〇)
最終更新:2010年03月14日 22:09