(出願の変更の特例)
第四八条の一一
特許法第百八十四条の三第一項[国際出願による特許出願]又は第百八十四条の二十第四項[決定により特許出願とみなされる国際出願]の規定により特許出願とみなされた国際出願の実用新案登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項[書面の提出]、同法百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]の外国語特許出願にあつては同項第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第一九五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。
(本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平六法律一一六)