(実用新案技術評価の請求の時期の制限) 第四八条の一三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第四項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。 (本条追加、平五法律二六)
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