アットウィキロゴ

実用新案法第四八条の一六

(決定により実用新案登録出願とみなされる国際出願)
第四八条の一六
条約第二条(ⅶ)の国際出願の出願人は、条約第四条(1)(ⅱ)[願書]の指定国に日本国を含む国際出願(実用新案登録出願に係るものに限る。)につき条約第二条(ⅹⅴ)の受理官庁により条約第二十五条(1)(a)[指定官庁よる検査]に規定する許否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第二条(ⅹⅰⅹ)の国際事務局により条約第二十五条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。(改正、平一一法律一六〇)
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。(改正、昭六〇法律四一、平二法律三〇、平一一法律一六〇)
3 特許法長官は、第一項の申出があったときは、その申出に係る許否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の許否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその許否、宣言又は認定がなかつたものとした場合において国際出願日となつたものと認められる日にされた実用新案登録出願とみなす。
5 前項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続の補正については、第二条の二第一項ただし書中「実用新案登録出願の日」とあるのは、「第四十八条の十六第四項に規定する決定の日」とする。
(改正、昭六〇法律四一、昭六二不お率二七、平五法律二六、平六法律一一六)
6 第四十八条の六第一項及び第二項[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]、第四十八条の七[図面の提出]、第四十八条の八第三項[補正の特例]、第四十八条の九[実用新案登録要件の特例]、第四十八条の十第一項、第三項及び第四項[実用新案登録出願等に基づく優先権主張の特例]、第四十八条の十二から第四十八条の十四まで[登録料の納付期限の特例、実用新案技術評価の請求の時期の制限、無効理由の特例]並びに特許法第百八十四条の三第二項[国際特許出願についての四三条不適用]、第百八十四条の九第六項[証明書の請求]、第百八十四条の十二第一項[補正の特例]及び第百八十四条の十四[発明の新規性の喪失の例外の特例]の規定は、第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。(改正、昭六〇法律四一、平五法律二六、平六法律一一六)
(本条追加、昭五三法律三〇)

最終更新:2010年03月17日 12:25
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。