(実用新案原簿への登録)
第四九条
次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。
一 実用新案権の設定、移転、消滅、回復又は処分の制限(改正、平六法律一一六)
二 専用実施権又は通常実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記憶して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。(追加、昭三九法律一四八)
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。(改正、昭三九法律一四八)