(実用新案登録証の交付) 第五〇条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録又は第十四条の二第一項の訂正があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。(改正、平五法律二六、平一六法律七九) 2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。(改正、平一一法律一六〇)
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