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実用新案法第五〇条の二

(二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての特則)
第五〇条の二
二以上の請求項に係る実用新案登録又は実用新案権についての第十二条第二項[実用新案技術評価の請求]、第十四条の二第八項[明細書又は図面の訂正]、第二十六条において準用する特許法第九十七条第一項[特許権の放棄]若しくは第九十八条第一項第一号[登録の効果]、第三十四条第一項第三号[既納の登録料の返還]、第三十七条第三項[実用新案登録無効審判]、第四十一条において準用する同法第百二十五条、第四十一条において、若しくは第四十五条第一項において準用する同法第百七十四条第二項[審判の規定等の準用]において、それぞれ準用する同法第百三十二条第一項[共同審判]、第四十四条、第四十五条第一項において準用する同法第百七十六条[再審により回復した特許権の効力の制限]、第四十九条第一項第一号又は第五十三条第二項において準用する同法第百九十三条第二項第四号[特許公開]の規定の適用については、請求項ごとに実用新案登録がされ、又は実用新案権があるものとみなす。
(本条追加、昭六二法律二七、改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七、平一六法律七九)

最終更新:2010年03月18日 09:13
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