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実用新案法第五三条

(実用新案公報)
第五三条
特許庁は、実用新案公報を発行する。
2 特許法第百九十三条第二項[特許公開](第四号から第六号まで、第八号及び第九号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六)

最終更新:2010年03月18日 09:41
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