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実用新案法第五六条

(侵害の罪)
第五六条
実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
(改正、平五法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五)

最終更新:2010年03月21日 21:11
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