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実用新案法第五七条

(詐欺の行為の罪)
第五七条
詐欺の行為により実用新案登録又は審決を受けた者は、一年以下の懲役又は百万以下の罰金に処する。>(改正、平五法律二六)

最終更新:2010年03月21日 21:15
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