(虚証等の罪) 第五九条 この法律の規定により、宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を軽減し、又は免除することができる。(改正、平五法律二六、平一一法律四一)
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