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実用新案法第六三条

(同前)
第六三条
この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が、正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、十万円以下の過料に処する。>(改正、平五法律二六)

最終更新:2010年03月22日 20:19
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