(同前) 第六四条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかったときは、十万円以下の過料に処する。(改正、平五法律二六)
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