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特許法第二〇条

(手続の効力の承継)実意商
第二〇条
特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。

旧法との関係 二七条
趣旨
 本条は、特許権その他特許に関する権利の移転があった場合に、その権利の移転前にした手続の効力はその権利の承継人にも及ぶ旨を規定したものである。たとえば、特許出願人甲の特許出願について審査がされている場合に、審査官が甲に拒絶理由の通知をしたところ、その後乙に当該特許を受ける権利が移転されたとする。この場合に、審査官は、乙に対して改めて拒絶理由を通知する必要はなく、甲に対して指定した相当の期間内に意見書の提出のないときは、そのまま拒絶査定をしても意見書を提出する機会を与えなかったことにならない。また、無効審判において特許権者甲が証拠調を申し立てた後その特許権を乙に移転した場合は、その申立の効力は乙に承継され、特許庁は特許権の移転後も証拠調の申立があったものとして取り扱われなければならないのである。
 本条のような規定が設けられた趣旨は、行政上の便宜のためのものにほかならない。すなわち、権利の転移の度ごとに同じ手続を繰り返すことの煩雑と不利不便を避けるためのものである。
[字句の解釈]
<特許に関する権利>専用実施権、通常実施権、特許権を目的とする質権が含まれることはいうまでもないこととして、無効審判請求人の地位も含まれるものと解する(たとえば、無効審判請求人が死亡した場合にその請求人の地位は一般承継されるが、この場合にも本条の適用があるものと解する)。(青本第17版)
最終更新:2009年10月07日 00:00
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