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意匠法第五条

(意匠登録を受けることができない意匠)
第五条
次に掲げる意匠については、第三条[意匠登録の要件]の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができない。
一 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
二 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
三 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠(本号追加、平一〇法律五一)

最終更新:2010年03月27日 03:32
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