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意匠法第八条

(組物の意匠)
第八条
同時に使用される二以上の物品であつて経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という。)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができる。
(改正、平一〇法律五一、平一一法律一六〇)

最終更新:2010年03月29日 15:31
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