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特許法第二一条

(手続の続行)実意商
第二一条
特許庁長官又は審判長は、特許庁に事件が係属している場合において、特許権その他特許に関する権利の移転があつたときは、特許権その他特許に関する権利の承継人に対し、その事件に関する手続を続行することができる。

旧法の関係 二八条
趣旨
 本条は、前述の規定と表裏一体をなす規定である。
 すなわち、前条が権利の移転前にした手続の効力については、承継後は承継人に対してのみ続行することができ、原権利者に対して続行することは認められない趣旨であるとする意見もあるが、判例、通説は、承継人に対して続行してもよく、あるいは原権利者に対して続行しても差し支えない趣旨であると解する。(青本第17版)
最終更新:2009年10月07日 00:01
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