(意匠登録出願の分割)
第一〇条の二
意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。(改正、平八法律六八)
2 前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第四条第三項[意匠の新規性の喪失の例外]並びに第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項[パリ条約による優先権主張の手続](第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項[パリ条約の例による優先権主張]において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りではない。(改正、平六法律一一六、平八法律六八、平一〇法律五一)
3 第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について第四条第三項又は第十五条第一項において準用する特許法第四十三条第一項及び第二項(第十五条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。(本項追加、平一一法律四一)
(本条追加、昭四五法律九一)