アットウィキロゴ

意匠法第一三条の二

(特許協力条約に基づく国際出願に係る出願の変更の特例)
第一三条の二
特許法第百八十四条の三第一項[国際出願による特許出願]又は第百八十四条の二十第四項[決定により特許出願とみなされる国際出願]の規定により特許出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第百八十四条の六第二項[国際出願に係る願書、明細書等の効力等]の日本語特許出願にあつては同法第百八十四条の五第一項[書面の提出]、同法第百八十四条の四第一項[外国語特許出願の翻訳文提出]の外国語特許出願にあつては同法及び同法第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第百九十五条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六)
2 実用新案法(昭和三十四年法律第二十三号)第四十八条の三第一項[国際出願による実用新案登録出願]又は第四十八条の十六第四項[決定により実用新案登録出願とみなされた国際出願]の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の意匠登録出願への変更については、同法第四十八条の五第四項[書面の提出及び補正命令等]の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項[外国語実用新案登録出願の翻訳文提出]の外国語実用新案登録出願にあつては同項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項[手数料]の規定により納付すべき手数料を納付した後(同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後)でなければすることができない。(改正、平六法律一一六)
(本条追加、昭五三法律三〇、改正、昭五九法律二三、平五法律二六)

最終更新:2010年04月11日 12:21
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。